全国高等学校選抜ロックフェス実行委員会会則
(名称)
第1条 本会は,「全国高等学校選抜ロックフェス実行委員会」(以下「委員会」という。)と称し,事務局は四国大学短期大学部音楽科に置く。
(目的)
第2条 委員会は,我が国の若い世代が担う多様な音楽文化の発展・発信に寄与する
「全国高等学校選抜ロックフェス」を公正かつ円滑に開催することを目的とする。
(事業)
第3条 委員会は前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 全国高等学校選抜ロックフェス開催に係る企画立案、調整、実施に関すること。
(2) 全国高等学校選抜ロックフェス開催に係る広報活動などに関すること。
(3) 全国高等学校選抜ロックフェスにおける団体、企業等との協働に関すること。
(4) その他、前条の目的を達成するために必要な事業に関すること。
2 前項の事業の実施にあたっては、委員又は委員が属する団体と協力してこれを行うものする。
(組織)
第4条 委員は、委員会の母体である四国大学および一般社団法人徳島新聞社の推薦により選出される。
(役員)
第5条 委員会に次の役員を置く。
(1) 委員長 1名
(2) 副委員長 2名
(3) 事務局長 1名
(4) 会計 1名
(5)会計監査 2名
2 役員は委員の互選により、総会において選任する。
(役員の職務)
第6条 委員長は,委員会を代表し会務を統括する。
2 副委員長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代行する。
3 事務局長は、委員会の総務、会計、広報等の事務を総括する。
4 会計は、委員会の出納事務を処理する。
5 会計監査は、委員会の会計を監査する。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は就任した日からその日の属する年度の3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により就任した役員の任期は,前任者の残任期間とする。
(事務局)
第8条 委員会は、その事務を処理するため事務局を設置する。
2 事務局には事務局長及び総務、運営等の事務局スタッフを置く。
(会計)
第9条 委員会の運営及び事業の執行に要する経費は、四国大学からの補助金、各種助成金、その他の収入をもってこれにあてる。
2 会計年度は、毎年の4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終了する。
3 会計は収支予算案及び収支決算報告書を作成し、毎年度総会で報告し承認を得る。
(補足)
第9条 この会則に定めるもののほか,その他必要事項については,委員会においてこれを定める。
附則
1 この会則は、令和元年5月1日から施行する。
2 委員会の初年度の会計年度は、第8条の規定にかかわらず,委員会の設立日から当該年度の3月31日までとする。